今日は健康保険法の「療養の給付」について、
健康診断に関連した過去問を読んでみましょう。
定期健康診断時の検査は療養の給付に該当する?

(令和2年問4B)
定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、
その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は
保険給付の対象とはならない。
解説
解答;正
問題文のとおりです。
療養の給付は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
ですが、定期健康診断の費用は療養の給付に入りません。
では次に、定期健康診断後の検査について見てみましょう。
定期健康診断後に行われる検査は療養の給付に該当する?

(平成28年問3B)
定期的健康診査の結果、
疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、
その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、
当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。
解説
解答:誤り
検査が定期健康診査の一環として
あらかじめ計画されたものでなければ、
療養の給付に該当し得ます。
今回のポイント

- 療養の給付は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
です。
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