過去問

「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-248

ここでは療養(補償)等給付の指定病院の変更や一部負担金について確認しましょう。

 

療養の給付を受けている指定病院を変更するには

(令和元年問5B)

療養の給付を受ける労働者は、

当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、

所定の事項を記載した届書を、

新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して

所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

療養の給付を受ける労働者が、

指定病院等を変更しようとするときは、

所定の事項を記載した届書を、

新た療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して

所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

では次に、一部負担金を徴収されるケースについて確認しましょう。

 

一部負担金を徴収されるケース

(平成29年問5B)

療養給付を受ける労働者は、

一部負担金を徴収されることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

政府は、

通勤災害により療養給付を受ける労働者から、

200円を超えない範囲内で一部負担金を徴収します。

ただし、

  • 第三者の行為によって生じた事故により、療養給付を受ける者
  • 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
  • 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

については一部負担金の徴収はありません。

 

今回のポイント

  • 療養の給付を受ける労働者が、指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新た療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
  • 政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で一部負担金を徴収します。

 

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