このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社会保険審査官・社会保険審査会法」について見てみようと思います。
ここでは審査請求の期限や取り下げについて確認しましょう。
審査請求の期限

(令和7年問9ア)
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬
又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、
原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
解説
解答:誤り
審査請求は、
原則として、被保険者もしくは加入員の資格、標準報酬もしくは保険給付に関する
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、
原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができません。
では次に、審査請求の取り下げについて確認しましょう。
審査請求の取り下げ方法

(令和7年問9イ)
審査請求人は、
決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
審査請求は、
社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、
審査請求の取下げは、文書でしなければなりません。
今回のポイント

- 審査請求は、原則として、被保険者もしくは加入員の資格、標準報酬もしくは保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができません。
- 審査請求は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、文書でしなければなりません。
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