過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続き」雇-240

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「基本手当の受給手続き」について見てみたいと思います。

ここでは離職票や失業の認定に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

離職票の離職理由に異議がある場合の申立て

(令和6年問4B)

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が

離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、

管轄公共職業安定所に対し

離職票及び離職の理由を証明することができる書類を

提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基本手当の支給を受けようとする者が

離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、

管轄公共職業安定所に対して

離職票および離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。

では次に失業の認定を代理人に委任できるのか確認しましょう。

 

「失業の認定」を代理人に委任できる?

(令和2年問2B)

基本手当の受給資格者が

求職活動等やむを得ない理由により

公共職業安定所に出頭することができない場合、

失業の認定を代理人に委任することができる。

 

解説

解答:誤り

失業の認定は、

受給資格者本人の求職の申込みによって行われますので、

代理人へ委任することはできません。

 

今回のポイント

  • 基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対して離職票および離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。
  • 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われますので、代理人へ委任することはできません。

 

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