このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賠償予定の禁止」について見てみようと思います。
賠償予定の禁止にかかる違反のタイミングや現実に生じた損害に対する請求について確認しましょう。
「賠償予定の禁止」違反が成立するタイミング

(令和4年問5C)
労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、
違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。
解説
解答:誤り
賠償予定の禁止は、
違約金やあらかじめ定めた損害賠償額を
現実に徴収したときではなく、
違約金や損害賠償額にかかる契約を締結したときに違反が成立します。
では、現実に生じた損害について使用者は損害賠償を請求できるのか見てみましょう。
現実に生じた損害について損害賠償を請求するのは?

(平成30年問5B)
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、
現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、
労働基準法第16条により禁止されている。
解説
解答:誤り
賠償予定の禁止は、
現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。
今回のポイント

- 賠償予定の禁止は、違約金や損害賠償額にかかる契約を締結したときに違反が成立します。
- 賠償予定の禁止は、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。
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