過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。

ここでは要介護認定について確認しましょう。

 

要介護認定の効力発生日

(令和5年問8C)

要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が

当該認定をした日からその効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

要介護認定は、

その申請のあった日さかのぼって

その効力を生じます。

では、要介護認定の申請に対する処分は

いつまでに行わなければならないのか見てみましょう。

 

要介護認定の申請に対する処分決定

(平成29年問7B)

要介護認定の申請に対する処分は、

当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に

日時を要する等特別な理由がある場合を除き、

当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定の申請に対する処分は、

その申請のあった日から30日以内にしなければなりませんが、

被保険者の心身の状況の調査に日時を要するなど

特別な理由がある場合には、

申請のあった日から30日以内に、

被保険者に対して、

処分に要する期間と理由を通知して

延期することができます

 

今回のポイント

  • 要介護認定は、その申請のあった日さかのぼってその効力を生じます。
  • 要介護認定の申請に対する処分は、その申請のあった日から30日以内にしなければなりません

 

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