このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。
ここでは要介護認定について確認しましょう。
要介護認定の効力発生日

(令和5年問8C)
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が
当該認定をした日からその効力を生ずる。
解説
解答:誤り
要介護認定は、
その申請のあった日にさかのぼって
その効力を生じます。
では、要介護認定の申請に対する処分は
いつまでに行わなければならないのか見てみましょう。
要介護認定の申請に対する処分決定

(平成29年問7B)
要介護認定の申請に対する処分は、
当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に
日時を要する等特別な理由がある場合を除き、
当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
要介護認定の申請に対する処分は、
その申請のあった日から30日以内にしなければなりませんが、
被保険者の心身の状況の調査に日時を要するなど
特別な理由がある場合には、
申請のあった日から30日以内に、
被保険者に対して、
処分に要する期間と理由を通知して
延期することができます。
今回のポイント

- 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。
- 要介護認定の申請に対する処分は、その申請のあった日から30日以内にしなければなりません
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