過去問

「社労士試験 徴収法 特例納付保険料」徴収-232

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「特例納付保険料」について見てみたいと思います。

特例納付保険料とはどのような仕組みなのか確認しましょう。

 

特例納付保険料を納付できる事業主とは

(令和7年雇用問9A)

特例納付保険料を納付することができる事業主は、

2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが

可能な特例対象者を雇用していた事業主である。

 

解説

解答:誤り

特例納付保険料を納付することができる事業主は、

2年前の日よりも算定基礎期間を遡及して

計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主を指します。

では特例納付保険料の申出方法を見てみましょう。

 

特例納付保険料の申出方法

(令和7年雇用問9C)

特例納付保険料の納付の申出は、

事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号

並びに特例納付保険料の額を記載した書面を

都道府県労働局長に提出すること

によって行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例納付保険料納付の申出は、

事業主の氏名や特例納付保険料の額などを

記載した書面を都道府県労働局長

提出することによって行います。

 

今回のポイント

  • 特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年前の日よりも算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主を指します。
  • 特例納付保険料納付の申出は、事業主の氏名や特例納付保険料の額などを記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行います。

 

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