過去問

「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-234

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「不服申立て」について見てみようと思います。

ここでは審査請求に関する過去問を読んでみましょう。

 

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす事由

(令和2年問6D)

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても

審査請求についての決定がないときは、

雇用保険審査官が審査請求を

棄却したものとみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求をしている者は、

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても

審査請求についての決定がないときは、

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものと

みなすことができる

としています。

では次に審査請求と裁判上の請求の関係について確認しましょう。

 

審査請求と裁判上の請求

(平成30年問7エ)

失業等給付に関する審査請求は、

時効の完成猶予及び更新に関しては、

裁判上の請求とみなされない。

 

解説

解答:誤り

審査請求・再審査請求は、

時効完成猶予および更新関しては、

裁判上の請求みなす

と定められています。

 

今回のポイント

  • 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができるとしています。
  • 審査請求・再審査請求は、時効完成猶予および更新関しては、裁判上の請求みなすと定められています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 失業等給付との調整」厚年-167

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会…

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 管掌」社一-113…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 定義」安衛-108

  6. 「社労士試験 厚生年金保険法 届出」厚年-187

  7. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の支給要件」国年-167

  8. 「社労士試験 安衛法・委員会 社労士プチ勉強法」安衛-114