過去問

「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-234

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「不服申立て」について見てみようと思います。

ここでは審査請求に関する過去問を読んでみましょう。

 

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす事由

(令和2年問6D)

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても

審査請求についての決定がないときは、

雇用保険審査官が審査請求を

棄却したものとみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求をしている者は、

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても

審査請求についての決定がないときは、

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものと

みなすことができる

としています。

では次に審査請求と裁判上の請求の関係について確認しましょう。

 

審査請求と裁判上の請求

(平成30年問7エ)

失業等給付に関する審査請求は、

時効の完成猶予及び更新に関しては、

裁判上の請求とみなされない。

 

解説

解答:誤り

審査請求・再審査請求は、

時効の完成猶予および更新に関しては、

裁判上の請求とみなす

と定められています。

 

今回のポイント

  • 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができるとしています。
  • 審査請求・再審査請求は、時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の請求とみなすと定められています。

 

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