過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 合意分割」厚年-229

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「合意分割」について見てみたいと思います。

ここでは合意分割の効力について確認しましょう。

 

合意分割が行われた場合の標準報酬にかかる効力

(平成28年問9C)

厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定による

いわゆる合意分割により改定され、

又は決定された標準報酬は、

その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から

将来に向かってのみその効力を有する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

合意分割によって改定され、または決定された標準報酬は、

その標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみ

その効力を有します。

つぎに離婚時みなし被保険者期間について確認しましょう。

 

離婚時みなし被保険者期間の取扱い

(平成29年問6C)

離婚時みなし被保険者期間は、

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離婚時みなし被保険者期間は、

特別支給の老齢厚生年金の定額部分

の額の計算の基礎とはされません

 

今回のポイント

  • 合意分割によって改定され、または決定された標準報酬は、その標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有します。
  • 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされません

 

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