このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「国庫負担」について見てみたいと思います。
国庫負担がどのような形で行われているのか確認しましょう。
国庫は健康保険組合に対しても負担している?

(平成29年問4ウ)
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、
国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、
予算の範囲内において負担しているが、
健康保険組合に対しては負担を行っていない。
解説
解答:誤り
国庫は、
毎年度、予算の範囲内において、
健康保険事業の事務の執行に要する
費用を負担する
としていますが、
健康保険組合にも
国庫負担が行われています。
では次に特定保険審査に要する費用にも
国庫負担が行われているのか見てみましょう。
特定保険審査に要する費用に対する国庫負担

(令和7年問6A)
国庫は、予算の範囲内において、
健康保険事業の執行に要する費用のうち、
特定健康診査等の実施に要する費用の全部を
補助することができる。
解説
解答:誤り
国庫は、
予算の範囲内において、
健康保険事業の執行に要する費用のうち、
特定健康診査等の実施に要する
費用の一部を補助することができる
と定められています。
今回のポイント

- 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担するとしています。
- 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができると定められています。
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