過去問

「社労士試験 雇用保険法 不正受給による給付制限」雇-232

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「不正受給による給付制限」について見てみたいと思います。

受給資格者が収入を得た時の取扱いや給付制限の有無について確認しましょう。

 

基本手当の受給資格者が自己の労働で収入を得たら

(令和6年問5ア)

基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、

当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、

これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。

 

解説

解答:誤り

受給資格者は、

失業の認定を受けた期間中

自己の労働によって収入を得たときは、

所定の事項を公共職業安定所長に届け出なければなりませんが、

収入が基本手当の減額の対象とならない額である場合は、

届け出てなくても不正行為とはなりません。

では次に不正行為をした場合で

やむを得ない理由がある時の取扱いについて確認しましょう。

 

不正行為にやむを得ない理由がある時

(令和6年問5オ)

偽りその他不正の行為により

基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、

基本手当の全部又は一部を支給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、

または受けようとした者には、

これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、

基本手当を支給しないとされていますが、

やむを得ない理由がある場合は、

基本手当の全部または一部を支給することができると定められています。

 

今回のポイント

 

  • 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中自己の労働によって収入を得たときは、所定の事項を公共職業安定所長に届け出なければなりませんが、収入が基本手当の減額の対象とならない額である場合は、届け出てなくても不正行為とはなりません。
  • 偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後基本手当を支給しないとされていますが、やむを得ない理由がある場合は、基本手当の全部または一部を支給することができると定められています。

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