このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「通則」について見てみたいと思います。
ここでは失業等給付の譲渡や公課について確認しましょう。
基本手当を受ける権利を譲渡できる?

(平成29年問1B)
基本手当の受給資格者は、
基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
解説
解答:誤り
失業等給付を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、または差し押えることが
できません。
ではつぎに失業等給付について課税することができるのか確認しましょう。
失業等給付に公課を課することができるか

(平成28年問7ア)
租税その他の公課は、
常用就職支度手当として支給された金銭を
標準として課することができる。
解説
解答:誤り
租税その他の公課は、
失業等給付として支給を受けた金銭を
標準として課することができないと
定められています。
今回のポイント

- 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
- 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定められています。
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