このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業場」について見てみたいと思います。
事業場の適用単位や業種について確認しましょう。
事業場の適用単位の考え方

(令和2年問9B)
労働安全衛生法は、
事業場を単位として、
その業種、規模等に応じて、
安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、
この法律による事業場の適用単位の考え方は、
労働基準法における考え方と同一である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、「事業場を単位」として、
規定を適用され、
この事業場の適用単位の考え方は、
労働基準法における考え方と同じです。
では次に事業場の業種について確認しましょう。
事業場の「業種」の区別

(平成28年問9C)
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、
その業態によって個別に決するものとし、
経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、
その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、
たとえば、製鉄所は製造業とされるが、
当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業場の業種の区分は、
その業態によって個別に区別され、
経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、
その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定されます。
たとえば、系列の事業場場が製造業であっても、
経営や人事部門を司る本社等は
製造業とは別に区分されます。
今回のポイント

- 安衛法は、「事業場を単位」として規定を適用され、この事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じです。
- 事業場の業種の区分は、その業態によって個別に区別され、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定されます。
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