過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 職業安定法」労一-185

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「職業安定法」について見てみたいと思います。

ここでは労働者の募集に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

労働者の募集に関する情報にかかる措置義務

(令和6年問4ア)

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、

職業安定法に基づく業務に関して

新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布

その他厚生労働省令で定める方法により

労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で

定める情報を提供するときは、

正確かつ最新の内容に保たなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者の募集を行う者および募集受託者は、

広告などによって労働者の募集に関する情報その他所定の情報を提供するときは、

正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

では次にストライキが行われている事業所に対する求職者の紹介について確認しましょう。

 

ストライキが行われている事業所における求職者の紹介

(令和元年問4E)

公共職業安定所は、

労働争議に対する中立の立場を維持するため、

同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、

求職者を紹介してはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所は、

労働争議に対する中立の立場を維持するために、

同盟罷業または作業所閉鎖の行われている事業所に

求職者を紹介してはなりません。

 

今回のポイント

  • 労働者の募集を行う者および募集受託者は、広告などによって労働者の募集に関する情報その他所定の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
  • 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するために、同盟罷業または作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはなりません。

 

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