過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金」厚年-229

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金」について見てみたいと思います。

ここでは事後重症や基準障害にかかる障害厚生年金について確認しましょう。

 

事後重症の障害厚生年金の請求期限

(令和7年問3ア)

事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事後重症による障害厚生年金は

傷病にかかる初診日において被保険者であった者で、

障害認定日において所定の障害等級に該当しなかったものが、

65歳に達する日の前日までの間に、

その傷病により障害等級に該当する状態に該当するに至ったときは、

その期間内障害厚生年金の支給を請求することができる制度です。

では次に、基準障害の障害厚生年金の支給開始月について確認しましょう。

 

基準障害の障害厚生年金の支給が開始される月

(令和7年問3イ)

基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。

 

解説

解答:誤り

基準障害による障害厚生年金は、

その障害厚生年金の請求があった月の「翌月」から支給されます

 

今回のポイント

  • 事後重症による障害厚生年金は傷病にかかる初診日において被保険者であった者で、障害認定日において所定の障害等級に該当しなかったものが、65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級に該当する状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる制度です。
  • 基準障害による障害厚生年金は、その障害厚生年金の請求があった月の「翌月」から支給されます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 賃金」雇-222

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 保険関係の成立」過去問…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 特定受給資格者」雇-223

  4. 「社労士試験 厚生年金法 被保険者」厚年-139

  5. 「社労士試験 国民年金法 脱退一時金は制度の根っこを押さえれば大丈夫で…

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 衛生管理者を選任する要件とは?…

  7. 「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金 支給繰上げ」国年199

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労…