このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「強制労働の禁止」について見てみたいと思います。
労基法において強制労働がどのように禁じられているのか確認しましょう。
使用者と労働者の労働関係
(令和元年問3イ)
労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者と労働者の労働関係は
必ずしも形式的な労働契約により成立していることが条件になるわけではなく、
事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足ります。
では次に、強制労働の禁止に違反した場合の罰則について確認しましょう。
強制労働の禁止に違反した時の罰則
(平成29年問5イ)
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
強制労働の禁止に違反した使用者は
1年以上10年以下の拘禁刑 または
20万円以上300万円以下の罰金が課せられます。
今回のポイント
- 強制労働の禁止規定における使用者と労働者の労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることが条件になるわけではなく、事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足ります。
- 強制労働の禁止に違反した使用者は1年以上10年以下の拘禁刑 または20万円以上300万円以下の罰金が課せられます。
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