このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみたいと思います。
ここでは安全衛生教育と労働時間、実施範囲について確認しましょう。
法定労働時間外での安全衛生教育の時間は〇〇
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、
その安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となりますので、
安全衛生教育が法定時間外に行なわれた場合は、
割増賃金が発生します。
では次に、雇入れ時の安全衛生教育の実施範囲について確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の実施範囲
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は、
労働者を雇い入れたときに行いますが、
常時使用する労働者、臨時に使用する労働者に関わらず
行う必要があります。
今回のポイント
- 安全衛生教育は、その安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となりますので、安全衛生教育が法定時間外に行なわれた場合は、割増賃金が発生します。
- 雇入れ時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れたときに行いますが、常時使用する労働者、臨時に使用する労働者に関わらず行う必要があります。
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