このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は労働基準法の「労働条件の決定」について見てみたいと思います。
ここでは労働条件と労働組合について確認しましょう。
労働条件は団体交渉によって決定?
(平成28年問1イ)
労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。
解説
解答:誤り
労基法第2条では、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」
と定められています。
ただし、労働組合のある事業場において
労働条件は団体交渉によって決定しなければならないという規定はありません。
では次に、使用者と労働組合の設立について確認しましょう。
使用者は労働組合の設立を促す?
(令和5年問4A)
労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。
解説
解答:誤り
個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるかもしれませんが、
使用者が労働者に労働組合の設立を促すというような規定はありません。
今回のポイント
- 労基法第2条では、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定められています。
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