このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。
ここでは傷病補償年金の併給と受給権消滅時の取扱について確認しましょう。
傷病補償年金と休業補償給付との併給
(平成27年問7ウ)
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金を受ける者には
休業補償給付は行わないと定められています。
では、障害の程度が軽くなって傷病補償年金の受給権が消滅した場合の取扱について確認しましょう。
障害の程度が軽くなって傷病補償年金の受給権が消滅したら、、
(平成29年問2C)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、
厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、
当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、
なお療養のため労働できず、
賃金を受けられない場合には、
労働者は休業補償給付を請求することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害の程度が変化して軽くなったことで
所定の傷病等級に該当しなくなったため
傷病補償年金の受給権が消滅した場合、
受給権を失った月の翌月から
休業補償給付の請求を行うことができます。
今回のポイント
- 傷病補償年金を受ける者には休業補償給付は行わないと定められています。
- 障害の程度が変化して軽くなったことで所定の傷病等級に該当しなくなったため傷病補償年金の受給権が消滅した場合、受給権を失った月の翌月から休業補償給付の請求を行うことができます。
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