過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-227

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。

ここでは傷病補償年金の併給と受給権消滅時の取扱について確認しましょう。

 

傷病補償年金と休業補償給付との併給

(平成27年問7ウ)

傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金を受ける者には

休業補償給付は行わないと定められています。

では、障害の程度が軽くなって傷病補償年金の受給権が消滅した場合の取扱について確認しましょう。

 

障害の程度が軽くなって傷病補償年金の受給権が消滅したら、、

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、

厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、

当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、

なお療養のため労働できず、

賃金を受けられない場合には、

労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害の程度が変化して軽くなったことで

所定の傷病等級に該当しなくなったため

傷病補償年金の受給権が消滅した場合、

受給権を失った月の翌月から

休業補償給付の請求を行うことができます。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金を受ける者には休業補償給付は行わないと定められています。
  • 障害の程度が変化して軽くなったことで所定の傷病等級に該当しなくなったため傷病補償年金の受給権が消滅した場合、受給権を失った月の翌月から休業補償給付の請求を行うことができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-177

  2. 「社労士試験 厚生年金法 特別支給の老齢厚生年金を攻略する手がかりとは…

  3. 「徴収法 5分で分かる!保険関係の成立要件とは」過去問・徴-36

  4. 「社労士試験 労災保険法 5分で読める!特別支給金の要点」過去問・労災…

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・高齢…

  7. 「社労士試験 厚生年金保険法 目的・管掌」厚年-183

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 報酬の定義」厚年-188