このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。
ここでは社労士の登録に関する過去問を読んでみましょう。
社労士名簿の登録はどこで行う
(平成30年問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
解説
解答:誤り
社会保険労務士名簿は、
全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、
その名簿の登録は、
全国社会保険労務士会連合会が行います。
では次に、社労士の登録にかかる資格審査会のメンバーについて見てみましょう。
社労士の登録にかかる資格審査会のメンバー
(平成29年問3E)
社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
資格審査会の委員は、
社会保険労務士、
労働または社会保険の行政事務に従事する職員、
学識経験者について
それぞれ各同数を委嘱しなければなりません。
今回のポイント
- 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、その名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行います。
- 資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働または社会保険の行政事務に従事する職員、学識経験者についてそれぞれ各同数を委嘱しなければなりません。
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