過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-182

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。

ここでは社労士の登録に関する過去問を読んでみましょう。

 

社労士名簿の登録はどこで行う

(平成30年問5A)

社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

 

解説

解答:誤り

社会保険労務士名簿は、

全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、

その名簿の登録は、

全国社会保険労務士会連合会が行います。

では次に、社労士の登録にかかる資格審査会のメンバーについて見てみましょう。

 

社労士の登録にかかる資格審査会のメンバー

(平成29年問3E)

社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

資格審査会の委員は、

社会保険労務士

労働または社会保険の行政事務に従事する職員

学識経験者について

それぞれ各同数を委嘱しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、その名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行います。
  • 資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働または社会保険の行政事務に従事する職員学識経験者についてそれぞれ各同数を委嘱しなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 国庫負担、高年齢〜は仲間外…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・確定…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の額」徴-1…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 療養の給付」健保-…

  5. 「社労士試験 国民年金法 付加保険料」国年-194

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 資格喪失後の給付」…

  7. 「社労士試験 健康保険法 療養費の問題を解くときの心得とは」過去問・健…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 追納」国年-122…