過去問

「社労士試験 雇用保険法 適用事業」雇-216

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみたいと思います。

適用事業の考え方や外国の企業が適用事業になり得るのか確認しましょう。

 

適用事業の考え方

(令和4年問2C)

事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。

 

解説

解答:誤り

事業主が、

適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、

それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、

適用事業に該当する部門のみが適用事業となります。

また、一方が他方の一部門にすぎず、

それぞれの部門が独立した事業と認められない場合は、

主たる業務が適用事業に該当する部門であるときは、

その事業主の行う事業全体が適用事業になります。

では次に外国の会社が適用事業になり得るのか確認しましょう。

 

外国の会社は適用事業になり得る?

(令和4年問2D)

日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本国内において事業を行う外国会社も、

労働者が雇用される事業である限り適用事業となります。

外国企業がたとえ日本法人格ではなく、

外国企業の営業所のような組織であったとしても

労働者が雇用されるのであれば適用事業となります。

 

今回のポイント

  • 事業主が、適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用事業に該当する部門のみが適用事業となります。
  • 日本国内において事業を行う外国会社も、労働者が雇用される事業である限り適用事業となります。

 

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