過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-180

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。

ここでは介護認定に関する過去問を読んでみましょう。

 

介護認定審査会は市町村共同での設置はできない?

(平成27年問7B)

市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

 

解説

解答:誤り

市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。

介護認定審査会の設置について、

都道府県は、

介護認定審査会の共同設置をしようとする市町村の求めに応じて

市町村相互間における必要な調整を行うことができます。

では次に、要介護認定の申請に対する処分の期限について見てみましょう。

 

要介護認定の申請に対する処分の期限

(平成29年問7B)

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として要介護認定の申請に対する処分は、

申請のあった日から30日以内にしなければなりません。

ただし、申請にかかる被保険者の心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、

申請のあった日から30日以内に、

被保険者に対して、

申請に対する処分をするために要する期間・理由を通知して、

期限を延期することができます。

 

今回のポイント

  • 介護認定審査会の設置について、都道府県は、介護認定審査会の共同設置をしようとする市町村の求めに応じて市町村相互間における必要な調整を行うことができます。
  • 原則として要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にしなければなりませんが、特別な理由があるときは延期することができます。

 

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