このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。
ここでは労働組合に関する過去問を読んでみましょう。
代議員制度による総会の開催
(平成29年問2ウ)
労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働組合法では、
労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されています。
代議員制度を採っている場合、
総会はその代議員制度による大会のことを指します。
では次に、企業内に複数の労働組合が存在する場合の使用者に課せられる措置について確認しましょう。
企業内に複数の労働組合が存在する場合の使用者の措置
(平成28年問2C)
同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同一企業内に複数の労働組合が併存する場合
使用者は、
各組合に対して、
すべての場面で中立的態度を保持し
差別的な取扱いをすることは許されない
との最高裁判例があります。
今回のポイント
- 労働組合法では、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されていますが、代議員制度を採っている場合、総会はその代議員制度による大会のことを指します。
- 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合、使用者はすべての場面で中立的態度を保持し差別的な取扱いをすることは許されないとの最高裁判例があります。
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