このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「罰則」について見てみたいと思います。
ここでは行政からの文書提出命令に関した罰則について確認しましょう。
文書提出命令を拒否したら
(令和2年問4イ)
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が、
行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、
提出をしなかった場合、
「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」
に処されます。
では、虚偽を記載した文書を提出した場合の罰則について確認しましょう。
虚偽の記載をした文書を提出したら
(令和2年問4ウ)
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が、
行政庁からり労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、
虚偽の記載をした文書を提出した場合は、
「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。
今回のポイント
- 事業主が、行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかったり、虚偽の記載をした文書を提出した場合は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。
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