過去問

「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」雇-212

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。

教育訓練給付の適用対象期間延長や、専門実践教育訓練について確認しましょう。

 

30日以上教育訓練を開始できない場合の取扱い

(令和3年問6E)

一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

 

解説

解答:誤り

一般被保険者でなくなって1年を経過しないが、

負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合、

傷病手当の支給を受けているときであっても、

教育訓練給付の適用対象期間延長対象となります

さて、次に専門実践教育訓練にかかる年齢制限について確認しましょう。

 

専門実践教育訓練を受けられるのは何歳まで?

(令和3年問6D)

専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

教育訓練支援給付金の受給資格については、

専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であることが条件です。

 

今回のポイント

  • 一般被保険者でなくなって1年を経過しないが、負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合、傷病手当の支給を受けているときであっても、教育訓練給付の適用対象期間延長対象となります
  • 教育訓練支援給付金の受給資格については、専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であることが条件です。

 

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