このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。
教育訓練給付の適用対象期間延長や、専門実践教育訓練について確認しましょう。
30日以上教育訓練を開始できない場合の取扱い
(令和3年問6E)
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。
解説
解答:誤り
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が、
負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合、
傷病手当の支給を受けているときであっても、
教育訓練給付の適用対象期間延長の対象となります。
さて、次に専門実践教育訓練にかかる年齢制限について確認しましょう。
専門実践教育訓練を受けられるのは何歳まで?
(令和3年問6D)
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
教育訓練支援給付金の受給資格については、
専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であることが条件です。
今回のポイント
- 一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が、負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合、傷病手当の支給を受けているときであっても、教育訓練給付の適用対象期間延長の対象となります。
- 教育訓練支援給付金の受給資格については、専門実践教育訓練の受講開始日において45歳未満であることが条件です。
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