過去問

「社労士試験 健康保険法 移送費」健保-221

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「移送費」について見てみたいと思います。

ここでは移送費の支給要件や額について確認しましょう。

 

移送費の支給要件と額

(令和4年問3イ)

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。

 

解説

解答:誤り

移送費は、

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるために、

病院または療養所に移送されたときは、

保険者が必要であると認める場合に限り支給されます。

移送費の額は、

最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の

費用により算定した金額ですが、

現に移送に要した金額を超えることはできません。

では移送費の支給対象についてみてみましょう。

 

移送費の支給対象

(平成29年問5D)

移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

移送費の支給対象となるのは、

  • 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
  • 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
  • 緊急その他やむを得なかったこと

です。

 

今回のポイント

  • 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるために、病院または療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り支給されます。
  • 移送費の額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定した金額です。
  • 移送費の支給対象となるのは、
    • 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
    • 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
    • 緊急その他やむを得なかったこと

    です。

 

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