過去問

「社労士試験 国民年金法 国民年金基金」国年-217

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「国民年金基金」について見てみようと思います。

ここでは国民年金基金による給付について確認しましょう。

 

死亡に対する給付

(令和6年問9E)

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。

 

解説

解答:誤り

国民年金基金は、

加入員または加入員であった者に対して、

年金の支給を行ない、

あわせて加入員または加入員であった者の死亡に関し、

一時金の支給を行なうことになっています。

では次に、障害に対する給付について確認しましょう。

 

国民年金基金の障害にかかる給付?

(令和3年問1E)

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

 

解説

解答:誤り

国民年金基金では、

障害にかかる給付はありません。

 

今回のポイント

  • 国民年金基金は、加入員または加入員であった者に対して、年金の支給を行ない、あわせて加入員または加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうことになっています。
  • 国民年金基金では、障害にかかる給付はありません。

 

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