過去問

「社労士試験 健康保険法 入院時食事療養費」健保-217

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「入院時食事療養費」について見てみたいと思います。

ここでは入院時食事療養費の要件や領収証の取り扱いについて確認しましょう。

 

入院時食事療養費の要件

(令和5年問9オ)

特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

 

解説

解答:誤り

問題文に書かれているのは、入院時生活療養費の要件です。

入院時食事療養費は、

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、

厚生労働省令で定めるところにより、

所定の病院または診療所のうち自己の選定するものから、

電子資格確認等により、

被保険者であることの確認を受け、

療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、

入院時食事療養費を支給する、と定められています。

では次に、保険医療機関が交付する領収証の取扱いについて確認しましょう。

 

保険医療機関が領収証を交付するときは

(平成27年問6C)

保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険医療機関は、

食事療養に要した費用について支払を受ける際は、

支払をした被保険者に対して、

入院時食事療養費にかかる療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち

食事療養標準負担額その他の費用の額とを区分して記載した領収証を

交付しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 入院時食事療養費は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、所定の病院または診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について支給すると定められています。
  • 保険医療機関は、入院時食事療養費にかかる療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額その他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければなりません。

 

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