このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「二次健康診断等給付」について見てみたいと思います。
二次健康診断等給付が支給されるための要件や特定保健指導について確認しましょう。
既に脳血管疾患・心臓疾患の症状がある場合、二次健康診断等給付は?
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文の通りです。
一次健康診断の結果等で、
既に脳血管疾患や心臓疾患の症状があると認められる場合は、
二次健康診断等給付は行われません。
二次健康診断等給付は、
一次健康診断等、所定の診断において、
血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患および心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で、
検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、
その労働者に対して労働者の請求に基づいて行います。
では、次に特定保健指導は誰が行うのか確認しましょう。
特定保健指導は誰がする?
(平成30年問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
解説
解答:誤り
特定保健指導は、
医師や保健師によって行われます。
ちなみに、栄養指導も特定保健指導の対象です。
今回のポイント
- 一次健康診断の結果等で、既に脳血管疾患や心臓疾患の症状があると認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
- 特定保健指導は、医師や保健師によって行われます。
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