このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働契約の終了」について見てみたいと思います。
ここでは解雇の予告に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。
解雇予告の期間の算定方法
(令和元年問4D)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
解説
解答:誤り
解雇の予告は、
少なくとも30日前までに行う必要がありますが、
その日数の算定は「暦日」で算定するため
休業日も予告期間に含まれます。
では次に解雇予告は一旦予告したら取り消すことはできないのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
解雇の予告の意思表示は取り消せない?
(令和2年問5ウ)
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般的に、使用者の行った解雇予告の意思表示は取り消すことはできません。
しかし、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合は、
取り消すことができます。
今回のポイント
- 解雇の予告は、少なくとも30日前までに行う必要がありますが、その日数の算定は「暦日」で算定するため休業日も予告期間に含まれます。
- 一般的に、使用者の行った解雇予告の意思表示は取り消すことはできませんが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合は、取り消すことができます。
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