このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より船員保険法の「傷病手当金」について確認しましょう。
船員保険法における傷病手当金の支給開始日や支給期間について見てみましょう。
傷病手当金の支給開始日
(令和2年問7C)
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
解説
解答:誤り
船員保険法の傷病手当金には
健康保険法のように待期期間がないので、
「療養のため職務に服することができない期間」、
傷病手当金が支給されます。
では、傷病手当金の支給期間について確認しましょう。
船員保険法における傷病手当金の支給期間
(平成28年問7B)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
解説
解答:誤り
傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から「通算して3年間」となります。
今回のポイント
- 被保険者または被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき「療養のため職務に服することができない期間」、傷病手当金が支給されます。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から「通算して3年間」となります。
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