このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。
ここでは事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。
労働者の募集及び採用にかかる事業主の措置
(平成28年問2A)
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
常時使用する労働者数に関係なく、
事業主は、
労働者の募集および採用について、
障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
では、均等な機会の確保のために事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。
均等な機会の確保のために事業主が講じなければならない措置
(令和元年問4C)
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
労働者の募集および採用について、
障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するために、
労働者の募集及び採用に当たり
障害者からの申出によりその障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りではありません。
今回のポイント
- 事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
- 労働者の募集および採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するために、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出によりその障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。(事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りではありません。)
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