このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は雇用保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは、被保険者の適用の可否について過去問でチェックしましょう。
株式会社の代表取締役は被保険者になる?
(令和6年問1A)
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
解説
解答:誤り
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる場合であっても、
株式会社の代表取締役については被保険者とはなりません。
ただし、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者については、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者で、
雇用関係があると認められるものに限って被保険者となります。
では次に、雇用されながら自営業を営む者は被保険者になるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
雇用されつつ自営業を営む場合は被保険者になる?
(令和6年問1B)
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、
その適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合は、
被保険者として取り扱うこととなります。
今回のポイント
- 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる場合であっても、株式会社の代表取締役については被保険者とはなりません。
- 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、その適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合は、被保険者として取り扱うこととなります。
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