このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定義」について見てみようと思います。
安衛法において事業者と労働者がどう位置付けられているのか、事業場はどのような考え方なのか確認しましょう。
安衛法における事業者と労働者
(平成28年問9A)
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、
「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法における「事業者」は、
「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」
と規定されており、労基法とは異なる定義です。
(労基法では使用者は、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」定められています)
一方、「労働者」は
原則として労基法第9条で定められている労働者と同じで
「職業の種類を問わず、事業又は事務所(事業)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」
としています。
では次に事業場の考え方について見てみましょう。
安衛法での「事業場」とは
(令和2年問9B)
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、事業場を単位に適用しますが、
「事業場」の定義は、労基法と同じ考え方で、
一の事業場であるかどうかは、
主として場所的観念によって決定すべきもので、
同じ場所にあるものは原則として一の事業場とし、
場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とします。
今回のポイント
- 安衛法における「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と規定されており、「労働者」は労基法第9条と同じ概念です。
- 安衛法は、事業場を単位に適用しますが、「事業場」の定義は、一の事業場であるかどうかは、主として場所的観念によって決定すべきものとしています。
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