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「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-154

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識から「労働契約法」について見てみたいと思います。

ここでは使用者の安全配慮義務について確認しましょう。

 

使用者が負う安全配慮義務の根拠

(平成30年問3イ)

使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者の安全配慮義務については、

労働契約に具体的な根拠規定がないとしても

労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うこととされています。

さて、次は労働者の心身の健康への配慮について確認しましょう。

 

労働者の心身の健康への配慮義務

(平成27年問2B)

使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、

神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、

必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者自身の健康状態について、

労働者から使用者に対して申告がない場合でも、

使用者は、労働者本人から積極的に申告をしてくれることは期待できないことを前提とした上で、

必要に応じて業務を軽減するなどの

労働者の心身の健康を守るための配慮に努める必要がある、

という最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • 労働契約に具体的な根拠規定がないとしても、使用者は、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うこととされています。
  • 使用者は、労働者本人から積極的に申告をしてくれることは期待できないことを前提とした上で、必要に応じて業務を軽減するなどの労働者の心身の健康を守るための配慮に努める必要がある、という最高裁判例があります。

 

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