このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみたいと思います。
ここでは児童手当の増額・減額による額の改定について確認しましょう。
児童手当が増額改定されるタイミング
(令和2年問8C)
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
増額による児童手当の額の改定は、
改定後の額について認定の請求をした日の属する月の「翌月」から行われます。
つまり、請求をしないと児童手当は増額にならないということです。
では逆に児童手当が減額になった場合の改定についてチェックしましょう。
児童手当が減額になった場合の改定
(平成30年問6E)
児童手当の額が減額することになった場合の
児童手当の額の改定は、
その事由が生じた日の属する月の翌月から行うことになっています。
なので、申請に有無に関係なく減額改定が行われます。
今回のポイント
- 増額による児童手当の額の改定は、改定後の額について認定の請求をした日の属する月の「翌月」から行われます。
- 児童手当の額が減額することになった場合の児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行うことになっています。
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