このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者の資格取得日や療養の給付について確認しましょう。
船員保険法における被保険者の資格取得日
(令和5年問7A)
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法にかかる被保険者の資格は、
船員として船舶所有者に使用されるに至った日に、
被保険者の資格を取得します。
では次に船員保険法での療養の給付について見てみましょう。
船員保険法にかかる療養の給付の範囲
(平成28年問7A)
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法の療養の給付は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給
があります。
最後の「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給」が健康保険法と違うところですね。
今回のポイント
- 船員保険法にかかる被保険者の資格は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に、被保険者の資格を取得します。
- 船員保険法の療養の給付は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給
があります。
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