過去問

「社労士試験 労災保険法 社会保険との併給調整」労災-196

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「社会保険との併給調整」について見てみたいと思います。

労災保険の給付と社会保険の給付がどのように調整されるのか確認しましょう。

 

遺族補償年金と遺族厚生年金・遺族基礎年金との併給調整

(令和5年問4エ)

同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同一の事由で、

遺族補償年金と

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給する場合は、

遺族補償年金の支給額は、

「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。

では、遺族補償年金と障害基礎年金が受給できる場合はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

遺族補償年金と障害基礎年金との併給調整

(令和5年問4ウ)

障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

 

解説

解答:誤り

遺族基礎年金と遺族補償年金は支給される事由が違いますので、

併給調整は行われません。

 

今回のポイント

  • 同一の事由で、遺族補償年金と遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給する場合は、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。
  • 遺族基礎年金と遺族補償年金は支給される事由が違いますので、併給調整は行われません。

 

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