このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「平均賃金」について見てみたいと思います。
ここでは、平均賃金の算定に含まれる手当の種類や、減給の制裁時の平均賃金の算定起算日について確認しましょう。
平均賃金の算定に含まれる手当
(平成27年問2A)
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
解説
解答:誤り
平均賃金の算定に使われる賃金の総額には、
「臨時に支払われた賃金」・「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まれませんが、
「通勤手当」・「家族手当」は、平均賃金の算定時の賃金総額に含まれます。
さて、次は減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日がいつなのか見てみましょう。
減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生日
(平成30年問7D)
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
解説
解答:誤り
減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日とは、
制裁事由発生日ではなく、減給の制裁の意思表示が「相手方に到達した日」です。
今回のポイント
-
平均賃金の算定に使われる賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金」・「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まれません。
- 減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日とは、減給の制裁の意思表示が「相手方に到達した日」です。
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