過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-145

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識から「労働契約法」について見てみようと思います。

ここでは労働契約の締結をテーマにした過去問を読んでみましょう。

 

労働契約の成立のための条件

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約は書面を交付して合意しなければ成立しないわけではなく、

労働者が使用者に使用されて労働し、

使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、

労働者と使用者が合意すれば労働契約は有効に締結されます。

つまり、口頭でも労働契約の締結は可能ということです。

とはいうものの、すべて口頭で済ませてしまうことは、

労働契約の内容について後になってトラブルに発展する可能性もあります。

それをふせぐために労働契約法では以下のように規定しています。

過去問を読んでみましょう。

 

労働契約の内容の確認方法

(平成26年問1E)

労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法第4条第2項では、

「労働者および使用者は、

労働契約の内容について、

できる限り【書面】により確認するものとする」

としています。

ちなみに、労働基準法では、労働条件の明示は原則として書面で行うことになっています。

 

今回のポイント

  • 労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意すれば労働契約は有効に締結されます。
  • 労働契約法第4条第2項では、「労働者および使用者は、労働契約の内容について、できる限り【書面】により確認するものとする」としています。

 

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