過去問

「社労士試験 国民年金法 追納」国年-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「追納」について見てみたいと思います。

ここでは免除された保険料の追納の順序や、追納方法について確認しましょう。

 

追納が優先される保険料とは

(平成26年問3オ)

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

追納が優先される保険料は、

原則として

  1. 学生等の納付特例期間または納付猶予期間
  2. 全額免除期間または一部免除期間

の順番になっています。

ただ、「1」よりも「2」の保険料の方が先に納付義務が生じている場合は、

優先順位を逆にすることができます。

では、追納の申込み方法について確認しましょう。

 

追納の申込み方法

(平成28年問6B)

国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

 

解説

解答:誤り

保険料の追納は、

口頭ではできず、

国民年金保険料追納申込書を提出して申込みを行います。

 

今回のポイント

  • 追納が優先される保険料は、原則として
    1. 学生等の納付特例期間または納付猶予期間
    2. 全額免除期間または一部免除期間

    の順番になっています。

  • 保険料の追納は、国民年金保険料追納申込書を提出して申込みを行います。

 

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