このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。
最低賃金額が何によって定められるのか、派遣労働者はどこの地域の最低賃金が適用されるのかについてチェックしましょう。
最低賃金額はどのように定められる?
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金額は、
時間または日ではなく、
「時間」によって定められます。
つまり、時給単位で定められるということになります。
では次に、派遣労働者はどこの地域の最低賃金が適用されるのか、
下の過去問を読んでみましょう。
派遣労働者の最低賃金はどこの地域が適用になる?
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者には、
「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用されることになります。
今回のポイント
- 最低賃金額は、「時間」によって定められます。
- 派遣労働者には、「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用されることになります。
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