このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生管理体制」について見てみようと思います。
ここでは総括安全衛生管理者に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
総括安全衛生管理者になるのに資格は必要?
(令和2年問9C)
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
総括安全衛生管理者は、
その事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てることになっていますが、
特に資格が必要なわけではありません。
では次に、総括安全衛生管理者の解任について見てみましょう。
労働局長は総括安全衛生管理者を解任できるの?
(平成26年問9ア)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
解説
解答:誤り
都道府県労働局長は、
労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができますが、
解任を命ずることはできません。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者は、その事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てることになっています。
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。
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