このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「日雇特例被保険者」について見てみようと思います。
日雇特例被保険者が給付を受けるための要件について確認しましょう。
日雇特例日保険者が「療養の給付」を受けるための要件
(令和2年問7A)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者が、
療養の給付を受けるためには、
これを受ける日において
- その日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- その日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されている必要があります。
では、日雇特例被保険者が出産育児一次金を受けるための要件についてチェックしましょう。
日雇特例被保険者における「出産育児一次金」の支給要件
(平成30年問6E)
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
解説
解答:誤り
日雇特例被保険者の出産育児一時金は、
その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が
その者について納付されているときに支給されます。
今回のポイント
- 日雇特例被保険者が、療養の給付を受けるためには、これを受ける日において
- その日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- その日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されている必要があります。
- 日雇特例被保険者の出産育児一時金は、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときに支給されます。
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