このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「任意単独被保険者」について見てみようと思います。
ここでは任意単独被保険者の資格の得喪についてチェックしましょう。
任意単独被保険者となるための手続き
(令和2年問9C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者となるためには、
- 事業主の同意
- 厚生労働大臣の認可
が必要になります。
したがって、事業主の同意が得られない場合は、
任意単独被保険者になることができません。
70歳位以上のものが対象となる高齢任意加入被保険者との違いを確認しましょう。
では、任意単独被保険者が資格を喪失するための手続きについて見てみましょう。
任意単独被保険者が資格を喪失するには
(令和5年問8E)
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者は、
被保険者の資格を喪失する際、
厚生労働大臣の認可は必要ですが、
事業主の同意は必要ありません。
今回のポイント
- 任意単独被保険者となるためには、
- 事業主の同意
- 厚生労働大臣の認可
が必要になります。
- 任意単独被保険者は、被保険者の資格を喪失する際、厚生労働大臣の認可は必要ですが、事業主の同意は必要ありません。
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