このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「不服申立て」に触れてみようと思います。
ここでは脱退一時金の不服申立てはどこにするのかや、提起についてのルールについて確認しましょう。
脱退一時金にかかる不服申立て先は?
(令和元年問6A)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行うことになっています。
ちなみに、審査請求・再審査請求は、
時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。
では次に年金給付の処分に不服がある場合の提起について見てみましょう。
年金給付の処分について提起するためには
(平成29年問6B)
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
解説
解答:誤り
給付に関する処分や被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、
その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができません。
今回のポイント
- 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して行うことになっています。
- 給付に関する処分や被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。
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