このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「出産育児一時金・家族出産育児一時金」について見てみたいと思います。
業務災害が原因となった場合の取扱いや家族出産育児一時金の対象者について確認しましょう。
業務上の事故で流産した場合、出産育児一時金は?
(平成26年問2D)
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
解説
解答:誤り
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の出産が対象で、
死産や流産も問いません。
また、分娩の原因が業務上の事故であっても
健康保険から出産育児一時金の支給は行われます。
では次に家族出産育児一時金の対象者について確認しましょう。
家族出産育児一時金の対象者は、、、
(令和3年問9A)
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
解説
解答:誤り
家族出産育児一時金は、
被保険者の「被扶養者」が出産した場合に支給されますが、
被扶養者については、被保険者の配偶者に限定しているわけではありません。
今回のポイント
- 分娩の原因が業務上の事故であっても健康保険から出産育児一時金の支給は行われます。
- 被保険者の「被扶養者」が出産した場合に支給されますが、被扶養者については、被保険者の配偶者に限定しているわけではありません。
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