このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「追加徴収」について見てみようと思います。
追加徴収となった場合の概算保険料の納付方法や延納についてチェックしましょう。
追加徴収される概算保険料の納付方法
(平成30年労災問9ウ)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
追加徴収となる概算保険料は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が、
通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、
事業主に通知をしますが、
通知を受けた事業主は「納付書」で保険料を納付する形になっています。
次に、追加徴収となった概算保険料について延納ができるのかについて確認しましょう。
追加徴収される概算保険料は延納できない?
(平成30年労災問9エ)
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
解説
解答:誤り
追加徴収される概算保険料についても、
事業主の申請に基づいて延納をすることは可能です。
今回のポイント
- 追加徴収となる概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、事業主に通知をしますが、通知を受けた事業主は「納付書」で保険料を納付する形になっています。
- 追加徴収される概算保険料についても、事業主の申請に基づいて延納をすることは可能です。
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