このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「埋葬料」について見てみたいと思います。
ここでは、埋葬料の支給要件や支給対象者について確認しましょう。
埋葬料の支給要件
(令和4年問3ア)
健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
埋葬料は、
被保険者が死亡したときに、
その者により「生計を維持」していた者であって、
「埋葬を行うもの」に対して、
政令で定める金額(5万円)を支給することになっています。
では次に、埋葬料の支給対象者についてチェックしましょう。
埋葬料の支給対象者
(令和元年問2E)
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
解説
解答:誤り
埋葬料の支給要件は、
亡くなった被保険者によって「生計を維持していた者」
ですので、同一の世帯である必要はありません。
今回のポイント
- 埋葬料は、被保険者が死亡したときに、その者により「生計を維持」していた者であって、「埋葬を行うもの」に対して、政令で定める金額(5万円)を支給することになっています。
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