このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「特別支給金」について見てみようと思います。
ここでは障害特別年金と休業特別支給金について確認しましょう。
障害補償年金前払一時金が支給されると障害特別年金は、、?
(平成28年問7E)
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償年金前払一時金が支給され、
障害補償年金が支給停止された場合でも、
障害特別年金は支給されます。
これは遺族補償年金前払一時金にかかる遺族特別年金も同様です。
では次に休業特別支給金の申請期限について確認しましょう。
休業特別支給金の申請期限
(令和2年問7D)
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。
解説
解答:誤り
休業特別支給金の支給申請は、
休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行う必要があります。
今回のポイント
- 障害補償年金前払一時金が支給され、障害補償年金が支給停止された場合でも、障害特別年金は支給されます。
- 休業特別支給金の支給申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行う必要があります。
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